認定特定非営利活動法人
(認定NPO法人)について


全国盲導犬施設連合会(以下=連合会)は、平成23年10月5日付で、国税庁長官より組織運営及び事業活動が適正であるとして、認定特定非営利活動法人に認定されました。

よって、平成23年10月16日より5ヵ年間、連合会に対する寄附金は、以下により算出した金額の範囲内で、所得控除又は税額控除を受けることが出来ます。

[寄附金の所得控除および税額控除の計算]


個人の寄附金の場合
確定申告を行なうことで、所得税等の還付を受けられます。

1.所得税
(1) 所得控除する方式
 寄附金 − 2,000円 = 所得控除の額
※控除を受けられる寄附金額は年間総所得金額の40%が上限

(2) 税額控除する方式
 (寄附金額 − 2,000円)× 40% = 税額控除額(所得税)
控除を受けられる上限は所得税額の25%までです。

2.住民税
都道府県又は市区町村が条例により定めている場合に対象となりますので、お住まいの都道府県・市区町村に確認してください。

3.相続税
相続により取得した財産の一部又は全部を、認定NPO法人等へ寄附した場合、寄附した財産に相続税は課税されません。

法人の寄附金の場合
会社などの法人が支出した寄附金については、その法人の資本金等の額、所得金額に応じた一定の限度額までが損金算入されます。詳しくは、所轄の税務署にお尋ねください。

[控除を受けるために必要な書類]


税の控除を受けるには、確定申告又は法人税申告の際、連合会が発行した領収証が必要となります。
(ご注意:領収証の再発行は出来ません。)

なお、当法人が認定特定非営利活動法人であることの証明書(写)が必要な場合は、お手数ですがお申し出ください。郵送させていただきます。

銀行にお振り込みいただいた場合、ご住所の確認ができず、領収証をお送りすることが出来ません。
お手数ですが、銀行にお振込み頂く際、必ず連絡先を記入しお知らせ下さいますようお願い申し上げます。

[注意事項]


この制度についてのお問い合わせ等は国税庁または、税務署にお尋ね下さい。
(国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/)
1:募金箱による募金は、控除の対象にはなりません。
2:認定NPO法人の税制規定により寄附者名簿を国税庁に提出しています。
3:この名簿への記載を希望されない場合は、当連合会へご連絡下さい。


←前へ  次へ→
>>戻る